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後遺障害を認定されるには?等級認定の問題点・弁護士による支援内容

代表弁護士 茅根 豪 (ちのね ごう)

後遺障害慰謝料は、交通事故の損害賠償額全体に多大な影響を与えるものです。慰謝料の金額相場は「等級認定」に左右されており、正当な認定を得ることは事故対応の最大のテーマと言えます。

問題は、被害者が自力で等級認定を受けるにあたり、様々なハードルや問題点をクリアしなければならない点です。後遺障害の等級認定が与える賠償額への影響とともに、弁護士に出来る被害者支援の詳細を解説します。

後遺障害に認定されるとどうなるのか


傷害事故による後遺症が診断されたとき、通常の損害賠償額(治療費+物的被害の回復費用+入通院慰謝料)に加えて、下記各金額を上乗せして請求することが認められます。

  • 逸失利益…将来得られるはずだった収入(労働能力の喪失度に応じる)
  • 後遺障害慰謝料…被害者本人の精神的苦痛に対する補償
  • その他の費用…介護費・義足や車いすなどの医療器具費・自宅設備バリアフリー化の費用など

障害等級(1~14級)により賠償額が異なる


後遺障害による損害賠償請求では、厚生省の認定基準に基づく「障害の度合い(=等級)」が焦点となります。
目立たない傷痕から高次脳機能障害まで全14等級に切り分けが行われており、等級ごとに慰謝料の金額相場が異なるからです。

【例】入院3ヵ月・通院2ヵ月の末に「骨折」と診断された場合
14級認定の場合 損害賠償額の最大額=入通院慰謝料177万円+後遺障害慰謝料110万円+逸失利益+治療費+物的被害の回復費用
12級認定の場合 損害賠償額の最大額=入通院慰謝料177万円+後遺障害慰謝料290万円+逸失利益+治療費+物的被害の回復費用

※算定は弁護士基準

後遺障害等級認定の問題点


後遺障害の等級認定では、被害者の実際の苦しみ・感じ方とは違う認定がなされやすいのが問題です。その理由として、以下の3点が挙げられます。

問題点1:書面主義が徹底されている


そもそも後遺障害の認定基準に「被害者自身の訴え」は含まれていません。
自覚する症状については、医師が作成する後遺障害診断書により、下記各事実の立証に繋げる必要があります(書面主義)。

  • 傷病が治ったときに残存するもので、傷病との相当因果関係がある
  • 将来においても回復が困難と見込まれる
  • その症状の存在が医学的に認められている
  • 労働能力の喪失を伴う

立証手段となる書類(診断書等)として何が・どのように必要なのか、法律トラブルについて専門外である医療機関では判断できません。
被害者側が能動的に医師とコミュニケーションをとり、症状の訴え・書面発行申請を行う必要があります。その際、被害者にタイムリーに助言するため、経験値の高い弁護士の存在が重要となるのです。

問題点2:等級認定は保険会社が行う


被害者にとって最も悩ましいのは、最終的に等級認定を行うのは保険会社であるという点です。診断書等で医師が後遺症を指摘しているにもかかわらず、後遺障害の否定もしくは一方的に低い等級認定がなされてしまう可能性があります。

問題点3:機能的障害の認定基準があいまい


後遺障害には「見た目では分からないが日常生活に影響している」といったものが多数存在します。このような他覚症状のない機能的障害について、厚生省の等級認定基準は抽象的な定め方になっているのです。しかも、医師のあいだでも、患者(=被害者)の訴えから後遺障害を読み取る力に差があります。

【例①】むちうち症の場合

後遺障害が認定された場合は、後遺障害等級のうち12級「局部に“頑固な”神経症状を残すもの」もしくは14級「局部に神経症状を残すもの」のどちらかに認定されます。
被害者の症例に“頑固な”という言葉があてはまるのか、見解が分かれることもあります。

【例②】顔に残った傷痕の場合

顔に傷痕が残ってしまった事案で後遺障害が認定される場合は、後遺障害等級のうち9級「外貌に“相当程度の”醜状を残すもの」もしくは12級「外貌に醜状を残すもの」のいずれかに当てはまります。
問題は“相当程度の”が具体的にどの程度かという点です。年齢や被害者の職業(対面接客など)への影響などの周辺事情も多角的に判断されるべきでしょう。

顔の傷痕について、過去には「男性が女性と比べて等級が下がるのは差別にあたる」と訴訟が起こされたこともあります。本事例では訴えはしりぞけられました(最判平21.1.14)

後遺障害時に弁護士が出来ること


後遺障害は確定的な予測を立てるのが難しい領域です。事故後初めて診断を受ける段階から先々を読み、医療機関・保険会社などの各機関と慎重に折衝する必要があります。

交通事故に特に注力している弁護士なら、慎重さが求められる等級認定について法的知識・手続き・交渉力の各方面からサポート可能です。

後遺障害立証のサポート


等級認定に欠かせない書面について、弁護士は事例毎に適確な判断が出来ます。
すでに発行されている診断書だけで認定に足るかどうかをチェックし、不足がある場合は追加でどのような書面が必要かアドバイス出来ます。

医師が応じないケース・治療または介護に専念しなければならないケースでは、弁護士が被害者に代わって「後遺障害診断書を発行して欲しい」との医療機関への申し送りも任せられます。

医療機関受診時のフォロー&アドバイス


立証手段(後遺障害診断書等)をそろえること以上に大切なのは、後遺障害に対する被害者自身の感じ方を医学的見地から換言してもらうことです。
被害者が上手く医療機関とコミュニケーションをとれないケースでは、必要に応じて受診時に同行しながら、症状の訴え方を提案します。

【例①】見た目では分からないが、意識障害や慢性的な痛みを覚える

被害者の普段の業務環境を聞き取りながら、事故後の症状の度合いと日常生活への影響について医師にどう伝えるべきかアドバイス可能です。

【例②】想定より早く退院日を迎えたが、予後に不安を感じる

健康の回復を第一に考え、接骨院への通院等の提案・医療機関への申し送りなどの様々な角度からサポート出来ます。

等級認定後の異議申立て


「等級認定に疑問が残る」「保険会社に等級認定を拒まれた」というケースでは、弁護士の手で問題点を洗い出し、異議申立手続きを進めることが出来ます。

  • 検査・診断は十分だったか?
  • 医師作成の診断書に不備や漏れはないか?
  • 保険会社は等級認定中にどのような判断を行っていたのか?

等級認定に関するお悩みはお任せください


後遺障害の等級認定を受けることで、被害に見合う「慰謝料+逸失利益」の評価額を損害賠償額に反映させることが出来ます。
等級認定のハードルとなるのは、医療機関・保険会社の両機関との折衝でしょう。交通事故を得意としている弁護士は、以下の対応を一括で任せることが出来ます。

  • 等級認定に必要な書類発行のサポート…等級認定に必要な書面(後遺障害診断書)の発行を円滑にする。
  • 医療機関とのコミュニケーション…自覚している症状を最大限診断書に反映してもらうための提案ができる。
  • 等級認定に対する異議申立て…医療機関や保険会社の判断に問題がないか洗い出し、再認定審査を受けるための手続きを一任できる。

「入院中で交渉が難しい」「家族が重傷で後遺症の可能性を指摘されている」というお悩みも、当事務所で解決できます。まずはご相談をお寄せください。

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