相続問題は親族間で発生するがゆえに、感情的になりやすく本人同士では解決に至らないケースが多々あります。
ここでは、遺産相続に関連する当事務所の主なサポート内容や特長についてご紹介したいと思います。
相続トラブルになりやすい典型例
遺産相続のトラブルで最もご相談が多いのが「遺産分割トラブル」です。
相続人が複数いる場合については、残された財産をどのように分けるのかについて、相続人全員で話し合って決めなければなりません。
普段は仲の良いご家庭でも、いざ相続となると兄弟でも対立関係になってしまうこともあります。
中でも次のようなケースについては、遺産分割協議が紛争化しやすい傾向がありますので、できる限り早めに当事務所までご相談いただくことをおすすめします。
ケース1:相続財産のうち不動産の占める価格割合が多い
相続財産が現預金のみであれば、たとえ相続人同士で取り合いになったとしても、最終的には法定相続分通りに分ければ解決できます。
ところが、相続財産に不動産が含まれる場合はそうもいきません。
不動産は非常に高額な資産であり、相続財産のうちほとんどの価格割合を不動産が占めることも多いです。
そのため、不動産の相続をめぐって相続人間で争いが起きてしまい、相続が俗にいう「争族」になってしまうのです。
例えば、目立った財産が自宅のみというようなケースでは、自宅を誰が相続するのかについてもめてしまう可能性があります。
ケース2:偏った内容の遺言書が発見された場合
遺言書が見つかった場合については、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をすることになります。
ただ「すべての財産を長男に相続させる」といった、一部の相続人に対して偏った内容の遺言書が発見されると、他の相続人の理解が得られず紛争化してしまう可能性は高いです。
第3順位である兄弟姉妹以外については、遺留分という保護された取り分があるため、侵害された相続人が「遺留分減殺請求」によって取り戻そうと争う可能性があります。
また、遺留分減殺請求については、法改正(2019年7月1日施行予定)によって「遺留分侵害額請求」に変更となり、これまでは侵害された財産そのものの返還が原則だったのが、金銭のみの返還となります。
このように、法改正についても絡んでくるため、偏った遺言書が発見された場合は、もめてしまう前に当事務所までご相談ください。
当事務所は、遺産相続の紛争解決はもちろんのこと、相続放棄、遺産分割協議書の作成、遺言執行などの各種手続きや書類作成についても幅広く対応しております。
他士業との連携でワンストップサービスを実現します
通常であれば、相続人の方は、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士といった形で各士業者を探して依頼しなければならず、その都度説明をすることになるためとても大変です。
その点、当事務所であれば、相続の得意な税理士、事業承継に詳しい公認会計士、不動産登記以外にも様々な登記業務を扱っている司法書士、その他、行政書士、宅地建物取引士、地元不動産業者など、相続に関連する各種専門家と密に連携しております。
当事務所に相続についてご相談いただければ、そのほかの手続きについても個別に専門家を探す手間が省けます。速やかな解決のため、ワンストップでのサービス提供を目指しております。
「どの専門家に相談したらよいのかわからない」そんな場合は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
相続問題では弁護士は何をサポートしてくれるのか?
遺産相続について弁護士に相談した場合、具体的にどのようなサポートを受けられるのでしょうか。
財産調査や相続人調査
遺産相続の手続きをはじめるにあたってまずやらなければならないのが、財産調査と相続人調査です。
亡くなった方の財産が全部でいくらなのかが分からなければ、遺産分割のしようがありません。また、相続人についても、亡くなった方の死亡から出生まで遡って取得した戸籍を確認して、法定相続人が誰なのかを確認する必要があります。
当事務所にご依頼いただければ、財産調査、相続人調査について手際よく対応することが可能です。
遺産分割協議のサポート
遺産相続の話し合いは、相手が親族であるだけに、言いたいことをはっきりと言えず、フラストレーションが溜まってしまう傾向にあります。
当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様のお気持ちをしっかりと理解した上で、当事者間の実情を出来るだけ把握・尊重し、今後の関係性まで含めて最適と思われる方法を相談しつつ、慎重に交渉をスタートさせることが可能です。
弁護士が早い段階で相続人との間に入ることで、感情のぶつかり合いを回避して、スムーズな話し合いを可能にします。
遺産分割調停や審判のサポート
遺産分割がどうしても話し合いでまとまらない場合については、裁判所を利用して調停や審判を申し立てることになります。弁護士に依頼している場合は、調停や審判に必要な書類関係についても、すべて弁護士が作成して対応することが可能です。
遺言書の執行
遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容通りに遺産分割を進めていく「遺言執行者」が必要です。当事務所にご依頼いただければ、反対する相続人がいたとしても、弁護士が滞りなく手続きを進めていくことができます。
遺言書作成のサポート
遺産相続の事前対策として、遺言書の作成についてもサポートしています。
直筆で作成する自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言、内容を秘密にできる秘密証書遺言、以上、3つの様式全てに対応しておりますので、ご相談者様のご要望に応じて適切な遺言書を作成することが可能です。
相続問題にお困りの方はお気軽にご相談ください
当事務所は、今回ご紹介した内容以外にも、遺産相続発生後の手続きやトラブル全般について対応しております。
相続が初めての方にとっては、誰に相談したらよいか分からず、大変お困りのことと思います。
円滑円満な相続を実現するためにも、相続が発生しましたら、まずはお早めにご相談ください。
弁護士費用
相談料
法律相談 | 初回30分無料 |
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弁護士報酬
着手金 |
経済的利益が~300万円・・・①
①×8%(税込8.8%)
経済的利益が300~3000万円・・・②
②×5%(税込5.5%)+9万円(税込9万9千円)
経済的利益が3000~3億円・・・③
③×3%(税込3.3%) +69万円(税込75万9千円)
経済的利益が3億~・・・④
④×2%(税込2.2%)+369万円(税込405万9千円)
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報酬金 |
経済的利益が~300万円・・・①
①×16%(税込17.6%)
経済的利益が300~3000万円・・・②
②×10%(税込11%) +27万円(税込29万7千円)
経済的利益が3000~3億円・・・③
③×6%(税込6.6%)+138万円(税込151万8千円)
経済的利益が3億~・・・④
④×4%(税込4.4%)+738万円(税込811万8千円)
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