兵庫県神戸市東灘区田中町1-15-5 メインステージ本山601

0120-949-198

【受付時間】9:00〜20:00(年中無休)

東灘・芦屋で債務整理に強い弁護士|今日から支払いはストップ可能です

借金に関する悩みを一人で抱え込んでしまっていませんか。
借金問題は「法的」に解決することが可能です。ここでは、債務整理に関する当事務所のサポート内容や特長などについてご紹介します。

借金問題を弁護士に相談すべきケース

借金については、どうしてもネガティブなイメージが強いため、他人にはなかなか相談しにくいという人も多いと思います。ただ、一人で悩んで抱え込んでいても、借金はどんどん増えて行くだけで、解決には至りません。大切な第一歩は、まず専門家である弁護士に相談してみることです。
例えば、次のようなケースについては、ご相談が早ければ早いだけ、より良い条件で解決することができます。

複数の消費者金融から借入れをしていて返済ができない

借金を複数抱えている場合については、一つ一つ内容を精査した上で、債権者側と個別に返済方法や返済額について交渉していきます。
ご相談のタイミングが早ければ、自己破産を回避することも可能です。
当事務所では、まず過払い金がないかどうかのチェックを行い、過払い金が発覚した場合については、過払い金返還請求を行い、残りの借金をできる限り圧縮します。
実際、高額な過払い金が発覚して、借金が全部なくなってお釣りがきたというケースもあるので、まずは過払い金のチェックも含め、早めに当事務所までご相談いただくことをおすすめします。

住宅ローンの返済が厳しくなった

住宅ローンについては、返済が滞ると、金融機関側から残りの住宅ローンについて一括返済するよう求められてしまいます。
そのため、返済が厳しくなったら早めにご相談いただくことが重要です。
一括返済ができずにそのまま放置すると、終的には自宅が競売にかけられてしまい、強制的に退去させられてしまうこともあります。
当事務所にご相談いただければ、不動産売買に詳しい弁護士が、競売よりも高い金額での「任意売却」などにより、ダメージを最小限におさえた解決を目指します。
また、他の借金が原因であれば、住宅ローン以外の借金だけ債務整理することも可能です。
このように、ご相談のタイミングが早ければ早いだけ、解決方法の選択肢の幅が広いので、まずは一人で抱え込まず、当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士への依頼で督促が止まります

借金を抱えていると日々の取り立てにストレスを感じている方も多いと思いますが、厳しい状況でも弁護士にご相談いただければ督促を止めることは可能です。
弁護士は受任した時点で債権者に「受任通知」を発送いたします。これを受け取った後に債権者が本人に連絡をすることは法律上禁止されています(貸金業法21条1項)。弁護士はこのような根拠に基づき債権者からの取り立てを止めることができるのです。
精神的に追い込まれている状況の方は、債権者からの連絡がストップするだけで、まずは平穏な日常が取り戻せますので、借金問題の解決に向けて大きな第一歩となります。

債務整理の3つの方法

借金問題は、主に次の3つのうちいずれかの方法によって解決することになります。

任意整理

弁護士が消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と直接交渉して、今後の返済計画を見直します。
債務の減額や将来発生する利息の免除などが可能になるため、毎月の返済額は大きく軽減し、無理なく返済を続けていくことが可能です。
任意整理は裁判外での手続きなので、任意整理をしたい借金を選んで交渉できます(例えば住宅ローンだけはそのまま返済し続けるということも可能です)。
アコム・武富士・モビット・プロミス・アイフル・レイクなど、様々な消費者金融との交渉実績がございますので、安心してご相談ください。

自己破産

既存の借金すべての免除が受けられる手続きです(税金など一部例外もあります)。
自己破産と聞くとネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃいますが、返済不能な状況になった場合については、自己破産が一番メリットの高い解決方法になります。
当事務所では、自己破産は困窮者に残された大切な権利であるととらえ、もう一度人生をやり直すきっかけとして、ポジティブに捉えていただくようご相談者様にお話しています。

  • 会社が倒産して借金が返済できない
  • 他人の連帯保証人になったせいで、多額の借金を背負ってしまった
  • 借金が返済不能な金額になってしまった

これらの状況に当てはまる方は、すぐにでも当事務所にご相談ください。

個人再生

多くの場合で既存の借金をおよそ1/5程度まで圧縮し、残りを3~5年の分割で返済する手続きを個人再生といいます。

任意整理との違い

任意整理については、あくまで任意での交渉になるため、借金の減額には限界があります。それに比べて個人再生は、多くの場合、1/5まで大幅に減額できるので、任意整理では手に負えない状況にまで借金が増えてしまっている場合は、個人再生がおすすめです。ただし、一定の要件がありますので、ご自身のケースで個人再生が可能かどうかは、当事務所までご相談ください。

自己破産との違い

自己破産をすると、借金の全額免除が受けられる代わりに、マイホームについても手放さなければなりません。
一方、個人再生については、「住宅ローン特則」が使えるため、住宅ローン以外の借金についてだけ、多くの場合、1/5に減額して、マイホームについては引き続き住み続けることができます。
個人再生によって、借金は大幅に減額されますので、住宅ローンについても引き続き返済していくことが可能です。

債務整理の流れ

債務整理については、ご相談者様ごとにベストといえる解決方法は変わってきます。
当事務所にご相談いただければ、まずご相談者様の借金状況を入念に確認して、任意整理、自己破産、個人再生のうち、どの解決方法が最も適しているのかについてアドバイスします。
その後、任意整理であれば弁護士が債権者側との交渉に着手し、自己破産や個人再生であれば、申し立て書類の準備に着手します。
ご本人様にしていただくことはほとんどありませんので、安心して弁護士におまかせください。

借金問題にお困りの方はお気軽にご相談ください

借金に関する悩みや心配事は、弁護士に相談することでスッキリ解決できます。
返済が不能になるギリギリまで粘るよりも、「ちょっと厳しいかもしれない」と思い始めた段階でご相談いただくことをおすすめします。
ご相談が早すぎるということはございませんので、まずはお早めにご相談ください。

弁護士費用

相談料

法律相談 初回30分無料

弁護士報酬

任意整理 1社 4万円(税込4万4千円)
破産(同時廃止) 30万円(税込33万円)
破産(同時廃止除く) 40万円~(税込44万円〜)
個人再生 原則40万円(税込44万円)

法律相談一部無料

JR 摂津本山駅徒歩30秒

個人・法人問わず、
さまざまな法律問題に対応します

無料 通話まずはお気軽にお電話ください 0120-949-198 【受付時間】9:00〜20:00(年中無休)