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IT(インターネット)問題|名誉毀損の加害者になった・訴えられそうな方へ

SNSをはじめとしたインターネットサービスやスマホの普及により、一般の人であっても、気軽かつ簡単に自分の意見を発信したり、情報を拡散したりすることもできるようになりました。顔が見えないので、大胆な意見や本音でコメントをすることも多いでしょう。

インターネットは非常に便利である一方、SNS上等での誹謗中傷をめぐってトラブルになることも少なくありません。自分がインターネット上に発言した内容が名誉棄損等といわれて訴えられそうになった場合はどうすればよいのでしょうか。

この記事では、インターネット上の誹謗中傷について追及される可能性のある刑事上・民事上責任と、加害者になってしまった場合に取るべき対応についてご説明します。

ネットの誹謗中傷で訴えられるとどんな罪に問われるのか?

ネットで誹謗中傷をした場合、度が過ぎると、A.刑事上の犯罪が成立する可能性と、B.民事上の損害賠償等を問われる可能性があります。

ネットでの書き込みは匿名性が高く、相手の顔が見えず罪悪感を感じにくいので、つい表現内容がエスカレートしてしまうこともありますが、法的な責任を問われないように十分に注意したうえで投稿しましょう。

刑法上問われる可能性がある罪

まず、刑法上どのような罪に問われる可能性があるかについてご説明します。

名誉毀損罪

刑法230条の名誉毀損罪に問われる可能性があります。有罪判決を受けた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます。名誉棄損罪は、「公然」と、具体的な「事実を摘示」したうえで、「人の名誉(社会的評価)を低下」させることをいいます。

「公然」と、とは不特定または多数が知りうる状態となることをいい、たとえばSNSなど特定または少数の相手に向かって発信した場合でも、相手がそれを他者に伝える可能性があれば、要件を満たします。

「事実の摘示」とは、「不倫をしている」「会社の金を横領している」といった事実を示すことをいいます。注意したい点としては、事実が真実であるかそうでないか、証拠があるかないか、は名誉毀損罪の成否には関係がないことです。

例えば、真実であると証拠に基づき信じたからといって、あるいは嘘のデマであるからといっても、名誉棄損罪は成立しうるのです。

なお、表現の自由の観点から、公共性や公益性のある事柄については、真実である場合に名誉毀損の成立について一部例外はありますが、認められるハードルは高いといえるでしょう。

名誉毀損罪の対象である他人の名誉には、自然人だけではなく、会社などの法人も含まれるので、会社の名誉を毀損した場合も名誉毀損罪が成立する場合があります。

侮辱罪

具体的な事実を摘示せずに人を侮辱した場合は、刑法231条の侮辱罪が成立する可能性があります。有罪判決となった場合は、それぞれ3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

人の評価をおとしめるという意味では、前述の名誉毀損罪と似ていますが、「具体的な事実を摘示していない」という部分が侮辱罪の特徴です。

例えば、発信者の主観的な評価感想である「●●さんは、バカだよね。」といった、いわゆる悪口を書き込むような行為について、侮辱罪が問われる可能性があります。

侮辱罪も名誉棄損罪と同様、自然人についても法人についても成立します。刑事告訴の結果侮辱罪が認められると、拘留または科料が科されます。法定刑としては比較的軽いですが、有罪判決であれば前科として残ります。

信用毀損・業務妨害

刑法233条の信用毀損罪である「虚偽の情報を流したり、人を騙したりすることにより、他人の信用を毀損すること」や業務妨害罪である「他人の業務を妨害すること」に該当する可能性があります。

例えば、腐った食材を使っているなどという虚偽の投稿を飲食店に対して行ったような場合が考えられます。名誉棄損罪や侮辱罪と同様、個人に対してだけでなく会社など法人に対しても成立します。

民事上の責任追及

刑事上の責任を負うとともに、被害者から不法行為に基づく民事上の請求をなされる可能性があります。

損害賠償請求

誹謗中傷を受けた被害者がこうむった精神的苦痛に対する慰謝料や、風評被害による店舗の売上げの減少などの損害について賠償する責任を負います。認められる損害額は個別の事案によって異なりますが、100万円以上となることもあります。

名誉回復措置

名誉を回復するのに適当な処分、たとえば、謝罪広告の掲載などが裁判所から命じられることがあります。

誹謗中傷の加害者が弁護士に相談するメリット

誹謗中傷の加害者とならないように、ネット上での発言には気を付けるのが一番良いですが、うっかり加害者になってしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。上述のような法的責任の追及がなされる可能性があるため、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。

誹謗中傷の加害者が弁護士に相談するメリットとしては、大きなトラブルになる前に、被害者側と示談交渉をまとめてもらえる可能性があることです。

上述のように、誹謗中傷の加害者となった場合、刑事犯罪として訴追され、刑罰を科されたり前科がついてしまったりするリスクがあります。しかし、名誉棄損罪や侮辱罪は親告罪といって、被害者が告訴をしなければ起訴されない犯罪類型となりますので、示談交渉により被害者が告訴をとりやめてくれたり、告訴後であってもそれを取り下げてくれたりすれば、これらのリスクを回避することができます。

また、あわせて民事上の損害賠償請求訴訟等を提起される前に、示談で和解をすれば、訴訟の準備やコストをかけることなく早期に解決をすることができます。

また、被害者側が加害者と面識がない場合などは、法的手段をとる目的で加害者を特定するために、インターネットサービスプロバイダーに対して書き込みをした人の個人情報を開示するよう求めて発信者情報開示請求をすることがあります。

こうした場合、請求を受けたインターネットサービスプロバイダーから意見照会書が届きます。意見照会書に対する回答書の作成なども弁護士に依頼することで、適切かつスムーズに行うことができます。

弁護士に相談すべきタイミングは?

弁護士に相談するべきタイミングは、刑事または民事上訴えられたことがわかったらすぐ、またはインターネットサービスプロバイダーから発信者情報開示請求訴訟における意見照会書が届いたらすぐがよいでしょう

発信者情報開示請求を行っているということは、被害者側がこちらの身元を特定して法的手段をとるためにアクションをおこしているということであり、法的トラブル発生の蓋然性が高いからです。

誹謗中傷の加害者になったらお早めにご相談ください

誹謗中傷の加害者となってしまいそうな場合は、早めに弁護士に相談しましょう。誹謗中傷の加害者側の弁護経験が豊富な弁護士であれば、あなたの書き込みが客観的にみて法的に問題となりそうであるかの分析や、被害者側との示談交渉、訴訟対応などを行うことができます。

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